申請からご利用まで
要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割又は2割で利用できます。
2018年8月のサービス利用より現役並所得のある人は3割負担となりました。
住民税で用いる前年所得データを基に、毎年6~7月ごろに判断・決定がなされ、利用者には「負担割合証」を発送することで通知されます。
一定所得の基準については以下のとおり定められています。
利用者負担の判定の流れ
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担
介護認定を受ける手続き
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1
受給対象者は
介護を受けることができる人は65歳以上の高齢者又は40~64歳の特定の病気の人です。
特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患が定めれらています。 -
2
申請手続きは
市区町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。 -
3
調査と診断書
訪問調査があります。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます(一般には公開されません)。市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。 -
4
認定審査会
認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度の判定をします。)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!基本的には申請後1ヶ月以内に判定が行われます。 -
5
介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」がきます。
介護度が通知されます。(内容に不満な場合は、認定審査会に再度審査をもとめることができます) -
6
利用の仕方
ケアプランを作ってもらいましょう。
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません。)
要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます。)
どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。