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介護保険サービス

住環境を整備するサービス

福祉用具貸与

介護保険法で定められた福祉用具をレンタルする介護サービスです。

 

特定福祉用具販売

介護保険法で定められた福祉用具購入対象商品を、1割(一部の人は2割又は3割)の費用負担で購入できる介護サービスです。
※年間10万円が限度額です。

 

住宅改修

在宅の要介護者が住宅改修を行う場合に支給される改修費です。
※改修費20万円が限度額です。(自治体により上乗せあり)

 

 

介護保険で提供される住環境整備に関連するサービス

提供される福祉用具は利用者の状態の変化に対応できるようレンタルが基本となっています。
ただし、使い回しがふさわしくないもの(トイレなど)や使うことによって形が変わるもの(消耗品)は購入対象になっています。
その内訳は以下の通りです。

 

福祉用具貸与

給付限度額の範囲で利用できます。指定事業者からのレンタルでないと対象となりません。
要支援、要介護1でも医師などが必要と認めた場合利用可能です。

 

車椅子
自走用・介助用・電動車いす
要介護2~5

車椅子付属品
クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ
要介護2~5

特殊寝台
背上げか高さ調節のできるもの
要介護2~5

特殊寝台付属品
介助ベルト・手すり・マットレス・サイドレール・テーブルなど
要介護2~5

とこずれ防止用具
エアマットレス・ウレタン等の耐圧分散マットレス
要介護2~5

体位変換機
カラダの下に挿入し動力によって体位を変換することのできるもの
要介護2~5

手すり
工事を伴わないもの
要支援・要介護1/要介護2~5

スロープ
工事を伴わないもの
要支援・要介護1/要介護2~5

歩行器
歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの
要支援・要介護1/要介護2~5

歩行補助杖
松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ
要支援・要介護1/要介護2~5

認知症老人徘徊感知機器
ある地点を通過した時や離床時に通報する装置
要介護2~5

移動用リフト
人を持ち上げ移動させるもの
要介護2~5

自動排泄処理装置
尿・便などを自動吸引するもの
尿のみを吸引するもの:要支援・要介護1/要介護2~5
便も吸引するもの:要介護4~5

 

特定福祉用具購入

1年間(4~翌3月)で10万円が限度です。指定事業者からの購入でないと対象となりません。

 

腰掛便座
和式トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレなど

自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品部分

入浴補助用具
入浴用いす・手すり・すのこ・移乗台・介助ベルト

簡易浴槽
工事を伴わないもの・移動浴槽

移動用リフトのつり具部分
リフトに取り付けるつり具

 

住宅改修

20万円が限度です。事前申請が必要です。

 

 

※介護保険制度のご案内は2017年8月現在の情報にもとづいて記載されています。制度の追加改修等で実際と異なる可能性があります。